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遺言の分割

ここでは、遺産の分割についてお伝えしております。

遺産を分ける方法について解説
しています。

遺言がない場合、協議により、各相続人の相続分を決定しなければなりません。その協議の方法や内容について解説しています。


遺産の名義変更の方法を、遺産ごとに解説しています。

名義変更の方法がわからない…
遺産によって方法は異なるの…?


遺言の分け方

ポイント1 現物分割

現物分割とは、一つ一つの相続財産をそれぞれ相続人が相続する方法です。

例えば、現金と不動産Aは妻、株式は長男、不動産Bは次男がそれぞれ相続する、というような相続の方法です。
法定相続分と相続した財産それぞれの価値が同等であれば最良ですが、仮に異なっていても相続人全員が合意していれば、問題ありません。

手続としては、これが一番簡単な分割方法です。

ポイント2 換価分割

換価分割とは、相続財産を売却し、その現金を相続人の間で分配する方法です。

土地や建物のように、分けると価値を損なうような相続財産を分割する際に使用されます。
この場合、現金に換える手続が必要になりますので、換金手続の費用や手間がかかります。

例えば、2000万円で売却できる土地を3人の子どもで相続する場合に、200万円の費用を使って換金し、1800万円を600万円ずつ分ける、というような相続の方法です。

ポイント3 代償分割

代償分割とは、ある相続財産について一人の相続人が相続し、他の相続人に対して、一定の金銭を支払うという方法です。

不動産を相続する際や、家業を一人が継ぐような際に利用されます。
この場合、相続財産を取得する相続人に、現金の支払い能力があることが前提としてなければいけません。

例えば、上記(2)の換価分割の例で、3人の子のうち一人が相続し、残りの2人に対して700万円ずつ支払う、というような方法です。

ポイント4 共有分割

共有分割とは、相続財産を相続人全員の共同所有物とする方法です。

すぐに分配の仕方が決定できず、暫定的に行われる際や、不動産を換価分割しようとする際に価格が下がっているので、上がるのを待つ場合などに利用されます。

共有所有物になると、その物件の管理や処分が面倒になったり、分割請求を出される可能性もあるため、基本的には一時的に採られる措置と言えます。

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遺産分割の話し合い

ポイント1 遺産分割協議とは

遺言がない場合、全てを法定相続分で分割しなければならないわけではありません。
相続人の間で、相続財産の処分や管理、相続方法について意見が割れた際には、遺産の中の各財産を各相続人に振り分ける話し合いや手続を行います。
この遺産の分け方についての話し合いを「遺産分割協議」と言います。

基本的には、遺言がない場合に遺産分割協議を行いますが、遺言がある場合についても、遺産分割協議をすることが可能です。
そして、全員一致で合意すれば、遺言と異なる分割の仕方もできます。つまり、遺言よりもその合意の方が優先になります。

ポイント2 遺産分割協議の時期

遺産分割は、故人が亡くなった後であれば、いつでも可能です。法的な期限も定められていません。

しかし、残された財産より借金の方が多いような際に相続放棄を行う場合は、相続があったことを知った日から3ヶ月以内に行う必要があるため、早めに遺産分割協議を行う必要があります。
更に、配偶者の相続税軽減を受ける場会等は、故人が亡くなってから10ヶ月以内に遺産分割が終わっている必要があります。

また、遺産分割協議が遅くなると、資料が紛失したり、相続権が代襲相続されて相続権者の数が増えて協議を行いづらくなったりします。
従って、早めに遺産分割協議をしておくに越したことはありません。

なお、遺言に残すことで、5年までの一定の期間、遺産分割を禁止することが可能です。この場合は、定められた期間は分割できません。

ポイント3 遺産分割協議に参加する人とは

遺産分割協議には、相続人全員が参加しなければなりません。

この相続人とは、法定相続分を持っている者の他にも、包括遺贈を受けた者も含みます。また、代襲があった場合には、代襲者全員も相続人になるため、参加しなければなりません。

相続人が全員参加していない場合、その遺産分割協議は無効になってしまいます。

相続人に漏れがないか否かは、戸籍謄本や除籍謄本などで確認します。

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遺産の名義変更

ポイント1 預貯金

相続があった旨を銀行に伝えると、預金口座はいったん閉鎖されます。
預貯金が相続になると、預金は法定相続人の間で共有になるので、相続人の誰かが勝手に引き出してしまうことを防ぐためです。

不動産登記とまではいきませんが、預金名義の変更や払い戻しにはそれなりの書類等が必要です。
相続人全員の実印、印鑑証明書、故人と相続人全員の戸籍謄本を準備しなければなりません。

なお、葬儀費用については銀行に説明をすることで、口座から出せる場合もあります。

ポイント2 不動産

不動産の名義変更は、各不動産を管轄する法務局や登記所に相続登記を申請します。

必要書類は、遺言がある場合とない場合で異なります。
遺言がない場合は、個人の除籍や原戸籍謄本、住民票の除票、相続人全員の戸籍謄本と住民票などが必要です。

法定相続と異なる遺産分割をした場合には、遺産分割協議書と印鑑証明書も必要になります。

また、登録免許税として不動産の固定資産税評価額の1000分の4が必要です。この手続が完了すると、権利証が交付されます。

ポイント3 株式

株式の名義変更は、証券会社で行います。
株主は、名義変更をしておかないと配当金も受け取ることができませんので、注意が必要です。

基本的な必要書類は、預貯金の名義変更と同様です。詳しくは、各会社に確認が必要です。

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