新宿の相続の専門家に相談してみませんか?相続の不安やご相談を一緒に解決しましょう

HOME > 相続・遺言ガイド > 相続の基本

相続の基本

ここでは、相続の基本的な知識についてお伝えしております。

相続が発生したとき、誰がどれくらい相続できるのか、について解説しています。

私には子どもがいなくて…
相続人が行方不明…


相続人自ら相続を放棄する方法を解説しています。

故人が多額の借金をしていて…
事情があって相続したくない…

相続人の誰かに自分の財産を相続させたくない場合について解説しています。

相続させたくない人がいる…


相続人の順位と配分

ポイント1 相続の順位

相続の順位

相続の順位については民法で定められています。
配偶者がいれば、配偶者は必ず相続人になります。
配偶者以外については、次のような順位で相続するものと定められています。

第1順位
 直系卑属(子供→孫→…)
第2順位
 直系尊属(父母→祖父母→…)
第3順位
 兄弟姉妹(→甥、姪まで)

つまり、故人に子供がいる場合は、配偶者と子供が相続し(父母や兄弟姉妹は相続しない)、故人に子供がなく、父母等の直系尊属がいる場合は配偶者と父母等の直系尊属が相続し(兄弟姉妹は相続しない)、故人に子供も父母等の直系尊属もいない場合に初めて兄弟姉妹が相続すると いうことです。


ポイン21 相続の配分

相続のそれぞれの分配割合(=法定相続分)は、民法により定められています。

1.子供(直系卑属)がいる場合

1.子供(直系卑属)がいる場合

■配偶者 1/2
■子供の合計 1/2

たとえば、配偶者と子どもが2人がいる場合、配偶者は1/2、子供はそれぞれ1/4が法定相続分です。

例)遺産が1,000万円、子2人なら、
  配偶者⇒500万円
  子供A⇒250万円 子供B⇒250万円


2.子供はいないが、父母(直系尊属)がいる場合

2.子供はいないが、父母(直系尊属)がいる場合

■配偶者 2/3
■父母(直系尊属)の合計 1/3

たとえば、配偶者と父母がいる場合、配偶者は2/3、父母はそれぞれ1/6が法定相続分です。

例)遺産が1,200万円、父母なら、
  配偶者⇒800万円
  父⇒200万円 母⇒200万円


3.子供も父母もいないが、兄弟姉妹がいる場合

3.子供も父母もいないが、兄弟姉妹がいる場合

■配偶者 3/4
■兄弟姉妹の合計 1/4

たとえば、配偶者と姉2人がいる場合、配偶者は3/4、姉は1/8が法定相続分です。

例)遺産が1,000万円、姉2人なら、
  配偶者⇒750万円
  姉A⇒125万円 姉B⇒125万円


いずれの場合も配偶者がいなければ、(1)は子供だけ、(2)は父母だけ、(3)は兄弟姉妹だけで分けます。

ページTOPへ

相続人がいない場合

相続人が一人もいない場合

相続人が1人もいないという理由は、

・誰も身寄りがいない
・故人に借金が多く、相続人全員が相続放棄した

等が挙げられます。

この場合は、遺産を法人化し、家庭裁判所に選任された相続財産の管理人が管理します。その後、故人に借金がある場合等は、債務を清算し、残った財産を国庫に 帰属させることになります。
また、故人と特別の縁故のあった者(=特別縁故人)に対して遺産の分与がなされる場合もあります。

相続人の一部が行方不明の場合は失踪宣告

相続人の中に行方不明な方がいると、遺産分割協議を行うことができないため、いつまでも相続手続が終わりません。

このような場合に備えて、失踪宣告の制度が民法で定められています。
失踪宣告には、以下の2種類があります。

  • 【普通失踪】
    失踪から7年以上が経過しており、生死が不明なとき
  • 【特別失踪】
    死亡につながるような難に遭遇した場合で、1年以上生死が不明なとき

上記のような場合に家庭裁判所に申し立て、失踪届を失踪者の本籍のある市町村役場に提出すると、

普通失踪:失踪から7年が満了したとき
特別失踪:難が去ったとき

上記の時点で死亡とされます。

これ以後は、代襲者がいればその者を加えて、代襲者がいなければ残りの相続人のみで遺産分割協議を進めることが可能になります。

ページTOPへ

相続人がいない場合

相続人が一人もいない場合

相続が発生しても、相続人は必ず相続しなければならないわけではありません。

例えば、故人が多額の借金をしていた際に、それを必ず相続人が相続しなければならないと、相続人に酷だからといった理由から、相続する権利を放棄することができます。

したがって、相続が発生したとき、相続 人には以下の3つの選択肢があります。

  • 単純承認
    相続人が故人の財産、権利、義務をすべて受け継ぐ。
  • 相続放棄
    相続人が個人の財産、権利、義務を一切受け継がない。
  • 限定承認
    故人の財産や借金がどの程度あるか不明であり、借金を完済しても財産が残る可能性もある場合、相続人が相続によって得た財産でのみ、個人の債務の負担を受け継ぐ。
    つまり、相続財産がプラスになった場合に限り相続し、マイナスになった場合は放棄するという制度。
    相続人全員の許可が必要であり、相続人の中に一人でも単純承認する者がいる場合は、選択できない。

相続放棄の方法

相続放棄を行うには、相続発生を知った日から3ヶ月以内に、管轄の家庭裁判所に申し立てをする必要があり、この期限を過ぎてしまうと、単純承認とみなされます。

このような期限が設けられているのは、故人に対する債権者(お金を貸している者、等)の立場を考慮しているからです。債務者(お金を借りていた者、等)が亡くなった際、いつまでも相続するかしないかが決定しないと、債務者はいつまでも法的な立場が安定しないことになります。

相続放棄には、下記のような書類が必要とされています。

・相続放棄の申述書 1通
・申述人の戸籍謄本 1通
・故人の除籍(戸籍)謄本、住民票の除票 各1通
※場合によってはその他の資料の提出が必要

相続放させない方法

本来相続人であっても、相続権を失う場合が2種類あります。
それが、相続廃除と相続欠格です。

ポイント1 相続解除

相続人に著しい非行の事実がある場合に、故人が家庭裁判所に申し立てを行うことにより、その相続人の持っている相続権を剥奪する制度です。

廃除の主な理由としては、
(1)故人(=被相続人)を虐待した場合
(2)故人(=被相続人)に対して、重大な侮辱を与えた場合
(3)推定相続人にその他の著しい非行があった場合
等があります。

相続廃除は、故人が生前に家庭裁判所に審判の申立てを行うか、遺言で残して裁判所に認めてもらう必要があります。

ポイント2 相続欠格

相続人が以下のような不正を行った場合に、相続の権利を失わせる制度です。

  • 人、先順位・同順位の相続人を殺し、または殺そうとして刑に処せられた場合
  • 故人が殺されたことを知っていたのに、告発、または告訴しなかった場合
  • 詐欺・強迫によって、故人の遺言の作成・取消・変更などを妨げた場合
  • 詐欺・強迫によって、故人に遺言の作成・取消・変更などをさせた場合
  • 故人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合

相続欠格者が財産を管理している場合には、その他の共同相続人は、相続回復請求権を行使することにより、財産を取り戻すことができます。

ページTOPへ

メールでのご相談はコチラ

事務所紹介

住所 〒160-0023
東京都新宿区西新宿
7-19-18
セードル新宿204
電話 03-6908-9220
FAX 03-6908-9220

大きな地図で見る

よくある質問

相続・遺言の用語集

費用について

相続遺言ガイド