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相続問題 気になるQ&A

ランキングNo1

誰が相続できますか?

誰が相続できるかについては、民法が定めています。
必ず相続人となるのは配偶者です。
子どもがいれば、子どもも相続人となります。子どもが先に亡くなっている場合は、
孫が代わりに相続人となりますが、子どもも孫もいなければ、親が相続人になります。
子ども、孫、親がいない場合には、兄弟・姉妹が相続人となります。

ランキングNo2

相続の手続きってどのくらいあるんですか?

被相続人(=亡くなった方)によって数に違いはありますが、全部で80種類以上の手続きが
あると言われています。
簡単な流れについては、相続の流れをご覧ください。

ランキングNo3

遺言書ってどう書くんですか?

遺言書は基本的に下記の3種類があります。

(1) 自筆証書遺言
遺言をしようとする本人が、自分で本文、日付、署名を自筆で書いて捺印する方法です。簡単で費用がかからないメ リットはありますが、偽造されたり、効力が生じなかったりするケースもあります。

(2) 公正証書遺言
本人が公証人役場へ行き、2人以上の証人の立会いのもと、遺言の内容を口述し、公証人が筆記します。
公証人役場に出向かなければならなかったり、費用がかかったりしますが、作成された遺言書は確実なもので、紛失等の心配もありません。

(3) 秘密証書遺言
本人が公証人役場へ行き、内容を記入した証書を公証人1人 と証人2人以上の前に提出し、手続きを経て作成します。
多少の費用はかかりますが、偽造の心配もなく、内容も秘密にできます。

事実婚の配偶者は相続できるんですか?

相続をする場合は、法律上の婚姻関係にある必要がありますので、事実婚の配偶者には相続権がありません。
しかし、相続人が一人もいないような場合や特別緑故者として等、例外的に財産の全部または一部を受けられる場合もあります。

必ず相続しなくてはいけないんですか?

相続には、主に以下の3種類があります。
(1)全ての遺産を受け継ぐ、「単純承認」
(2)相続をしない、「相続放棄」
(3)条件によっては相続をしない、「限定承認」

このため、必ずしも相続をしなくてはいけないわけではありません。

どんな場合に相続税がかかるんですか?

相続税は、課税価格が基礎控除額を超える場合に発生します。
※基礎控除=5000万円+(法定相続人の数×1,000万円)
亡くなった方の財産が基礎控除額以下だと、相続税はかからず、申告をする必要もありません。
亡くなった人の財産が基礎控除額を超えると、超えた金額に対してのみ相続税がかかります。

再婚相手の連れ子は相続人になれますか?

相続人には一定の血縁関係が求められるため、配偶者の連れ子は相続できません。
生前に養子縁組をしておくか、連れ子に遺産を相続させる旨の遺言書を作成しておけば、連れ子でも遺産を相続することができます。

相続の対象となる財産・ならない財産ってどんなものですか?

原則として、亡くなった方が生前所有していた財産のすべてが相続の対象となります。
これに加え、負債などのマイナス財産も相続しなければなりません。
ただし、墓地、墓石、仏具などの祭祀具は、相続財産とはみなされません。また、親権や扶養料の請求権、身元保証等、亡くなった方のみに帰属する権利、義務も相続財産には含まれません。

相続人の中に未成年者がいる場合はどうしたらいいですか?

20歳未満の未成年者は、単独で遺産分割の合意をすることができないため、一般的には親権者が相続手続きを行います。
ただし、未成年者と親権者が共に相続人である場合は、親権者は未成年者の特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません。家庭裁判所から選任された特別代理人が、未成年者の相続手続きを行うことになります。

相続人がいない場合はどうなりますか?

亡くなった方に相続人がいない場合は、故人と生計を同じくしていた方や、故人の療養看護に努めた方等の特別縁故者に財産を分け与えることができます。
具体的には、一緒に暮らしていた内縁の配偶者や生前にお世話になった老人ホーム等が当たります。
特別縁故者に相続財産の分与等がなされても、なお相続財産が残る場合には、最終的には国庫に帰属することになります。

故人が借金の連帯保証をしていたようなのですが・・・

保証債務も相続財産に含まれますので、「連帯保証人の地位」も承継され、相続人が新しい連帯保証人になります。
この状態を回避するためには、金融機関で保証人を代えてもらうか、相続放棄を行う等の手段があります。

相続人に行方不明の人間がいる場合はどうなりますか?

相続人の中に行方不明の方がいる場合は、不在者の最後の住所地の家庭裁判所に「財産管理人」の申立を行います。
相続について利害関係のない人を財産管理人として選任してもらい、選任された方は家庭裁判所の許可を得て、他の相続人と遺産分割協議ができるようになります。

胎児は相続人になれるのでしょうか?

胎児であっても、無事に産まれれば財産を相続することができます。
しかし、胎児が死亡してしまった(死産)場合は相続人になることができません。
特別代理人をたてることができるのも出世後になるため、遺産分割協議はできるだけ胎児が産まれた後に行うとよいでしょう。

寄与分とは何ですか?

「寄与分」とは、亡くなった方の遺産の形成や維持、増加等に貢献した相続人に対して、他の相続人より多く遺産をもらうことができる制度です。
寄与分が認められる具体例としては、
(1)亡くなった方の事業を専従で手伝ってきた場合
(2)継続的に亡くなった方の療養看護を行ってきた場合
などがあります。

遺産分割はどのくらい時間がかかるのでしょうか?

遺産分割にどのような問題があるかによって、時間のかかる具合は変わります。
遺産の確認訴訟等のように裁 判手続が必要な場合はかなりの時間がかかりますが、単に分割の話し合いのみであれば、相続人全員が納得すれば数ヶ月程度で完了します。

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