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相続・遺言の用語集

【あ】行

遺言執行者【いごんしっこうしゃ】
遺言者の死後に、その遺言の内容を実行する人。相続財産の管理など、執行に必要な一切の行為を行う権利義務をもつ。
遺言執行者は、被相続人が生前に遺言で指定するか、利害関係人の申立てにより家庭裁判所によって選任される。
遺言能力【いごんのうりょく】
遺言をすることができる法的資格。満15歳に達した者で意思能力があれば、誰でも遺言できる。
遺産分割【いさんぶんかつ】
相続人が複数存在し、遺産が共有となっている場合に、相続人の間で遺産を相続分に応じて分配し、各々の単独財産にすること。
遺産分割協議【いさんぶんかつきょうぎ】
相続した財産の分配方法を決定するための話し合い。相続人全員で行う必要がある。話し合いが成立した際には、遺産分割協議書を作成する。
遺産目録【いさんもくろく】
遺言を作成する際に、自分の財産について整理し、作成する財産の目録。
遺贈【いぞう】
遺言により、遺産の全部もしくは一部を無償で与えること。条件や期限、負担を付けることが可能。遺言を書いた人が死亡した際に効力が発生する。
一身専属権【いっしんせんぞくけん】
被相続人だけに帰属し、相続人に相続することのできない性質を持った権利義務。
具体例としては、扶養請求権、財産分与請求権、保護受給権など。
遺留分【いりゅうぶん】
一定の相続人(具体的には、兄弟姉妹以外の相続人である、配偶者・直系尊属(親)、直系卑属(子))に法律上確保された相続財産の一定の割合。
遺留分減殺請求【いりゅうぶんげんさいせいきゅう】
ある相続人が受け取った相続財産が、遺留分よりも少ない遺言がなされた場合に、取り戻すための請求。不足分を受け取るためには、相続人全員に対して遺留分減殺請求を行わなければならない。
姻族【いんぞく】
婚姻によってできた親戚のことで、配偶者の血族もしくは自分の血族の配偶者のことを指します。
延納【えんのう】
相続税が多額で現金での納付が困難な場合に、相続税を分割して支払うこと。

【か】行

課税価格【かぜいかかく】
土地、建物、現預金などの財産から葬式費用、借入金などの債務を控除した金額のこと。
家庭裁判所【かていさいばんしょ】
離婚や相続など家庭のことに関する事件の審判や調停を行ったり、少年事件の審判を行ったりする下級裁判所の一種。
家督相続【かとくそうぞく】
旧民法の規定で、戸主が死亡・隠居などをした際、一人の相続人が戸主の身分・財産を相続すること。一般的には長男が相続した。
昭和22年にこの規定は廃止された。
換価分割【かんかぶんかつ】
遺産分割の際に遺産を現金に換金してから分ける方法。細かく計算できるので、法定相続分通りに分割するときに多く使用される。
基礎控訴額【きそこうそがく】
相続税の課税価格から引かれる控除額。5000万円+(法定相続人の数×1,000万円)
共同相続人【きょうどうそうぞくにん】
相続人が複数いる場合の、ともに相続する人。
寄与分【きよぶん】
被相続人の在命中に、被相続人の財産の形成や維持、増加に貢献をした相続人に対して、その貢献の度合いに応じて加算する当該相続人の取り分。
共有分割【きょうゆうぶんかつ】
相続財産として分割しにくい不動産等しかない場合に、その財産を相続人全員で共同で所有すること。
血族【けつぞく】
出生による血のつながりのある者同士。
血族相続人【けつぞくそうぞくにん】
配偶者以外の相続人。具体例は、子、父母、兄弟姉妹など。
検認【けんにん】
家庭裁判所が遺言書の存在や中身について、検証及び確認を行なうこと。
限定承認【げんていしょうにん】
相続人が、相続によって得た財産のみで、被相続人の負っていた債務や遺贈を支払うことを条件とした相続の方法。相続財産をもちいて負債を弁済した後、余りが出ればそれを相続できる。主に、負債を相続したくない場合に使われる。
相続が開始したことを知った日より3ヶ月以内にしなければならず、他に相続人がいる場合には、その全員でしなければならない。
現物分割【げんぶつぶんかつ】
相続財産毎に遺産を分割する方法。換価分割とは対となる。分割手続きが簡素化できるというメリットがある反面、不公平な分割となる場合もある。
公証人【こうしょうにん】
法務大臣により任命された、権利に関する事実について公正証書を作り、私文書や定款に認証を与える権限を持つ者。
公正証書遺言【こうせいしょうしょゆいごん】
公証人役場で2人以上の証人の立ち会いのもと、遺言の内容を公証人が筆記して作成する遺言書。公証人役場に出向く手間や費用はかかるが、作成された遺言書は確実なもので紛失等の心配もない。
公証役場【こうしょうやくば】
公証人が働いている場所。
香典【こうでん】
葬主に贈られる金品。喪主である遺族が香典を受け取る場合は、香典に対して課税はされず、税務申告の必要もない。

【さ】行

財産管理委任契約【ざいさんかんりいにんけいやく】
公正証書による任意後見契約において、将来の財産管理を任意後見人の受任者に付与する契約。判断能力が不十分でなくても利用できる。
祭祀財産【さいしざいさん】
墓、仏壇、神棚等を指す。遺産相続の際には控除される。
祭祀承継者【さいししょうけいしゃ】
祭祀財産を承継する者。被相続人が生前に指定した場合はその人物が祭祀承継者になり、指定がなければその地方の慣習に従って承継する。祭祀承継者は一般の相続とは別であるため、相続人の中から選ぶ必要はない。
死因贈与【しいんぞうよ】
贈与者が死亡することによって効力を生ずる贈与。
例:「自分が死んだら土地を贈与する」等
遺贈と似ているが、遺贈は単独行為であるのに対し、死因贈与は契約である。遺贈に関する規定が準用されている。
四十九日法要【しじゅうくにちほうよう】
命日から数えて49日目に行う法要。当日に納骨を行うことも多い。
指定相続分【していそうぞくぶん】
遺言によって相続人の相続する割合を指定すること。
自筆証書遺言【じひつしょうしょゆいごん】
遺言者が、遺言の全文、日付、氏名を自筆で書き、印を押印することによって作成する遺言。全文自筆でなければ法的効力を失う。
熟慮期間【じゅくりょきかん】
この期間中に、財産を相続するかしないかを考える。相続発生を知ったときから3ヶ月間もうけられている。
受遺者【じゅいしゃ】
遺贈によって財産をもらう人。
受贈者【じゅぞうしゃ】
贈与によって財産をもらう人。
初七日【しょなのか】
遺族が故人と親しかった人を招き、僧侶に読経してもらう儀式。最近は、葬儀の日に遺骨迎えの法要と一緒に行うことが多い。
推定相続人【すいていそうぞくにん】
将来、被相続人の死亡によって相続人になる可能性のある人。推定相続人は、被相続人の出生から現在までの戸籍を遡って取得することによって判明する。
生前贈与【せいぜんぞうよ】
被相続人が生前に、自分の財産を人に分け与える行為。
成年被後見人【せいねんひこうけんにん】
精神上の障害などにより判断能力を欠く状況にある者で、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた者を指す。
積極財産【せっきょくざいさん】
現金や不動産、有価証券などのプラス財産を指す。
相続回復請求権【そうぞくかいふくせいきゅうけん】
外見上相続人らしくみえる者(=表見相続人)によって相続権を侵害された真の相続人が、相続財産の返還を請求するなど相続権の回復を求める権利。この権利は、相続権の侵害を知ったときから5年または相続開始のときから20年以内に行使しないと消滅する。
相続欠格【そうぞくけっかく】
本来相続人となる者が、相続資格を失うこと。以下のような理由が挙げられる。
(1) 被相続人や相続人を殺害したり、殺害しようとして処刑された者
(2) 被相続人が殺害されたことを知っているのに告発しなかった者
(3) 詐欺、強迫によって遺言をさせたり、遺言を妨げたりした者
(4) 遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した者
相続財産管理人【そうぞくざいさんかんりにん】
相続人の存在が不明な際に、その相続人の相続財産を管理する者のこと。利害関係人又は検察官の請求によって家庭裁判所が選任する。
相続財産法人【そうぞくざいさんほうじん】
相続人の存在が不明な際の、その相続人の相続財産の呼び方。法人とされ、相続財産管理人に管理、清算が委ねられる。相続財産が無主のものとなることを避ける手段である。
相続税【そうぞくぜい】
財産税の一つであり、死亡により財産を譲り受けた者に対してかけられる国税を指す。贈与により取得した財産の価額の合計額が基礎控除額を超える場合に、その超える部分に対して課税される。
相続人【そうぞくにん】
被相続人の財産を承継する者のこと。
相続人の廃除【そうぞくにんのはいじょ】
被相続人に対して虐待、侮辱などの著しい非行があった場合に、その相続権を喪失させること。生前に家庭裁判所に申し立てる生前廃除と、遺言による遺言廃除がある。
一度廃除した場合でも、家庭裁判所に請求すれば廃除を取り消すことができる。
相続分【そうぞくぶん】
相続人が2人以上いる場合に、各相続人が受け取る相続財産の割合。
相続放棄【そうぞくほうき】
相続人が遺産の相続を放棄すること。被相続人の負債が多い場合など、相続に魅力が感じられない場合や、家業の経営を安定させるために後継者以外の兄弟姉妹が相続を辞退する際等に使用される。相続人になったことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申し立てなければ、強制的に相続させられる。
相続放棄申述受理証明書【そうぞくほうきしんじゅつじゅりしょうめいしょ】
相続放棄をした旨を他人に証明するための書類。相続放棄をした家庭裁判所に請求して発行する。

【た】行

代襲相続【だいしゅうそうぞく】
本来相続人になるはずだった者に代わり、その人の子または兄弟姉妹が相続すること。
具体例としては、
(1) 相続開始以前に死亡したとき
(2) 相続欠格又は廃除により相続権を失ったときが挙げられる。ただし、相続放棄した親の子は代襲相続できない。
単純承認【たんじゅんしょうにん】
相続人が、被相続人の権利義務を全て承継すること。
以下の場合は、相続人が単純承認したものとみなされ、限定承認や相続放棄ができなくなる。
(1) 相続人が相続財産の全部、または一部を処分したとき
(2) 相続人が相続の発生を知った日から3ヶ月以内に限定承認または相続放棄をしなかったとき
(3) 相続人が限定承認または相続放棄後に、相続財産の全部または一部を隠匿、消費し、または悪意で財産目録に記載しなかったとき
嫡出子【ちゃくしゅつし】
法律上の婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子。
調停【ちょうてい】
紛争当事者の間に裁判所などの第三者が入って、互いに譲り合い、合意をし、和解させる手続。
直系尊属【ちょっけいそんぞく】
亡くなった者の父母、祖父母など、直系の血族のうち本人より上の世代の者。
直系卑属【ちょっけいひぞく】
亡くなった者の子ども、孫など、直系の血族のうつ本人より下の世代の者。
同時死亡推定【どうじしぼうすいてい】
数人の者が死亡した際、死亡の前後を証明できない場合は、これらの者は同時に死亡したものと推定される。
特定遺贈【とくていいぞう】
遺産のうち、特定の物や金銭、権利を遺言によって与えること。
特別縁故者【とくべつえんこしゃ】
被相続人と生計を共にしていた者(事実婚など)、療養看護に努めた者など、被相続人と特別の縁故があった者を指す。相続人がいない場合、請求により相続財産の分与を受けることができる。
特別受益【とくべつじゅえき】
共同相続人の中の特定の相続人が、贈与や遺贈によって故人から受けた一定の利益。
例:結婚資金を出してもらった、家を建てる資金を出してもらった、等
相続人の公平性の観点から、相続分の算定上考慮される。
特別方式遺言【とくべつほうしきいごん】
普通方式遺言以外の、法律上定められている特別な方式の遺言。特別方式遺言には、危篤時遺言と隔絶地遺言の2種類が存在する。

【な】行

内縁【ないえん】
婚姻の意思を持ち、共同生活を営んでいるが、婚姻の届出をしていない事実上の夫婦関係のこと。法律上の婚姻と同様に扱われ、相互に同居・協力扶助義務、貞操義務、婚姻費用の分担義務などを負うが、法律婚とは異なり相続権はなく、子の嫡出性も認められない。
任意後見制度【にんいこうけんせいど】
判断能力が十分にあるうちに、将来自己の判断能力が低下した場合に備えて、自分の生活、療養看護、財産管理等の代理権を任意後見人の受任者に付与する制度。公正証書によることを要する。
認知【にんち】
婚姻外で生まれた子を自分の子であると認める意思表示のこと。 生前だけでなく、死後でも認知は可能。婚姻外で生まれた子は認知をしなければ法律上の親子とはならず、相続人になることもできない。

【は】行

被相続人【ひそうぞくにん】
相続される財産、権利、法律関係を所有していた故人。(亡くなった方のこと)
非嫡出子【ひちゃくしゅつし】
法律上の婚姻関係にない男女間において生まれた子。嫡出子の2分の1の法定相続分を有する。
負担付贈与【ふたんつきぞうよ】
遺贈を受ける者(=受遺者)も一定の義務を負う遺贈。受遺者が義務を履行しない場合、相続人は催告後、その遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
包括遺贈【ほうかついぞう】
遺産の全部または一定の割合を遺言によって与えること。この包括遺贈を受ける者を包括受遺者といい、相続人と同一の権利義務を有する。
包括受遺者【ほうかつじゅいしゃ】
遺言によって、財産の割合を指定され遺贈を受けた者。相続人と同一の権利義務を有する。
法定相続人【ほうていそうぞくにん】
民法によって定められた相続人のこと。具体的には、配偶者・子・孫・両親・祖父母・兄弟(兄弟が既に死亡している場合は甥・姪)がその範囲。
法定相続分【ほうていそうぞくぶん】
法律の規定によって決められている相続人(=法定相続人)が相続する割合。

【ま】行

未成年者控除【みせいねんしゃこうじょ】
相続税を算出する際に、未成年者が20歳に達するまでの年数1年につき6万円が控除されることを指す。相続人が、未成年者であること・法定相続人であること・日本国内に住所があることが条件となる。
みなし相続財産【みなしそうぞくざいさん】
本来の意味で相続財産ではないが、相続財産と同様に死亡により取得される財産。具体例としては、生命保険金、死亡退職金、死亡退職時の功労金、生命保険契約に関する権利(一定の場合)、年金の支給権(一定の場合)等が存在する。

【や】行

遺言【ゆいごん】
法律の方式に従って行われる、被相続者が遺す最終意思のことで、死後の法律関係を定める。満15歳以上であれば遺言を行う資格を有する。
遺言は自由に取り消すことができ、後の遺言の内容が前にした遺言と矛盾する場合は、矛盾する範囲は後の遺言が有効となる。法律用語では「いごん」と読む。
養子【ようし】
養子縁組によって子となった者。法律によって、「血のつながりがあるもの」として扱われる。つまり、養子を迎えた人の実子と同じ扱いになる。

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